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お客様が、晴れて任意売却物件を取得する。

当社の担当者が、所有者に連絡をして内覧日を決めて、お客様をご案内させて頂き、競売案件について内覧をして頂きます。なお、気に入られなかった場合は、気に入られる競売案件が見つかるまで、他の任意売却案件を提示させて頂きます。

ケース1 競売物件の取得は任意売却との両立の検討が重要です。

お客様がインターネット等で当社を知り、当社に連絡をし、当社に来訪して頂くか、当社から担当がお伺い致します。

当社の担当者が、お客様のご希望を十分にお聞きして、任意売却を進めている案件の中から、お客様のご希望に合う任意売却を進めている案件を提示させて頂きます。

当社と競売物件取得サポート契約を締結して頂きます。

お客様が、任意売却案件を内覧して気に入られた場合は、お客様の購入可能な金額をお聞きして、サービサーが希望する任意売却価格と比較検討して、任意売却で、物件を購入出来るようにサービサーと交渉致します。

サービーサーが任意売却に応じる事を決定する。

買い取り証明書を作成してお客様に署名押印を頂き、サービーサーに買い取り証明書・任意売却関係書類を提出し、代金決済・所有権移転登記・抵当権抹消登記、競売取り下げ日を決めます。

売買契約の締結・重要事項の説明書を作成して、事前にお客様と所有者との間で、売買契約締結・重要事項の説明をさせて頂きます。

精算日に、サービサー・所有者・お客様・当社・司法書士立ち合いの元、銀行の応接をお借りして、代金決済、所有権移転・抵当権抹消登記、競売開始決定の意志、売却物件については競売取り下げ、を同時進行で行います。

ケース2 当社で任意売却が成立しなかった物件が該当

お客様がインターネット等で当社を知り、当社に連絡をし、当社に来訪して頂くか、当社から担当がお伺い致します。

当社の担当者が、お客様のご希望を十分にお聞きして

 

1、当社で任意売却を進めていて、開札日前に任意売却が成立可能な競売案件→別な任意売却案件をご紹介致します。

 

2、当社で任意売却が成立しなかった案件

  • 不動産に問題があり、あるいは、所有者が内覧を拒絶して、あるいは内覧が出来ても、ゴミ・私物が散乱して、エンドユーザーが付かず、サービサーとの任意売却価格の合意が出来なかった案件

  • 所有者が反社会的勢力関係者で、当社で任意売却の手を入れなかった競売案件

当社で任意売却が成立しなかった理由を説明しお客様に検討していただきます。

当社と競売物件取得サポート契約を締結して頂きます。

1、当社が現在扱っている任意売却物件

当社の担当者が、お客様のご希望を十分にお聞きして、任意売却を進めている案件が、お客様のご希望していた物件である場合は、任意売却が成立していない場合、当該、任意売却を進めている案件を提示させて頂きます。なお、先行している希望者がいる場合は他の任意売却物件をご紹介致します。

ケース1と同じパターンで任意売却       

2、当社で任意売却が成立しなかった案件

なぜ、任意売却が成立しなかったのか原因を分析してお客様に説明致します。そして、お客様の意思の確認をさせて頂きまして、→任意売却についてサービサーと話し合います。

サービサーが間に合わないので競売で対応して頂きたい旨の指導があった場合→競売サポート業務が開始します。

入札手続き代行

入札に必要な書類を用意、そして入札。この時点で売却基準価格の20%を保証金として裁判所へ納めます。それらの手続きを代行致します

開札立会い開札後の手続き代行

裁判所で開札が行われます。開札に立会います。(物件ごとに1番目2番目に高い入札価格の名前が読み上げられます。

(落札できなかった場合、10日前後で裁判所から保証金の返金がなされます。)

           ↓

売却許可決定の確定

開札後、結果に異議があると債務者が裁判所へ申し立てられる期間があります。申し立てがあっても、裁判所が認めない場合は落札者確定となります。

代金納付・所有権移転

落札価格から収めてある保証金を差し引いた金額を納める期間が記載された通知が届きます。残りの金額を金融機関に納付し、裁判所で手続きをします。そしてその日に所有権が移転されるのが通常です。裁判所書記官の権限で所有権を移転するので、司法書士手数料がかかりません

引き渡し交渉を致しまする(占有者がいる場合)

占有者がいる場合は、ここから交渉となります。数多くの交渉を行っている専門スタッフが、占有者の状況判断を見ながら、合理的かつ迅速に立ち退き交渉を行います。

法律的に起用性的に立ち退かせなければならない時はそのお手伝いを致します。

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